FPたかみーのブログ

ファイナンシャルプランナーである、『たかみー』よりお役立ち情報を提供させていただきます。

『相続税は本当にかかるのか?』

 

 

f:id:takamiprism:20200624232911j:plain

 相続税は本当にかかるのか?』

 

 

お客さんのとこをまわっているとよくされる質問があります。

相続税が心配です。どのくらい払うことになるのでしょうか?」

  

 今回は一体どのくらいの人が相続税を払うことになるの、またあなたの場合はどうなのか?簡単にご説明したいと思います。

  まずは結論からお話し、詳しい説明はそのあとにしていきます。

 

 (いきなり結論)

 ほとんどの人は相続税はかかりません。相続税を課されるのは、ある一定以上の財産を持っている人に限られます。

 相続税を払う必要がある割合は、私の住む宮城県だと5%ほど、土地が高い東京でも15%ほどです。つまりほとんどの人は相続財は支払わなくていいのです

 

 よく営業で「相続税対策に有効です」などと言って金融商品を勧めてくる人がいますが、下記の計算式でご自分のケースに当てはめてみてください。

 ほとんどの方にとってそのよんなうな商品は無用な場合が多いので気をつけてください。

 では、これから詳しい説明をしていきます。

 

 

(いくら財産があると相続税がかかるのか?)

 大きく分けて亡くなった方に配偶者がいる時といない時で大きく変わってきます。

 まずは、ざっくりと下のケースで計算してみてください。

 

 (ケース1 配偶者がいる場合)

  配偶者が相続した財産額が16,000万円まで、あるいは法定相続分までなら、相続税はかかりません。

つまり配偶者がいる場合はほとんどの人は相続税を支払わなくていいのです。

 

(ケース2 配偶者がいない場合)

 問題になってくるのはこのケースです。親が1人の状態で、ここから子どもたちに財産が相続される場合です。

  この場合、下の控除額以上の財産を相続人が持っている場合に限り相続税がかかります。

基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

例:法定相続人が子供3人の場合の基礎控除
    3,000万+600万×3人=4,800万円

     ※子どもが2人の場合は4200万円

 

 この場合、亡くなった方に4800万円以上の財産があれば、4800万円を越えた部分に対し相続税がかかります。

  例 4900万円の資産があった場合は

     4900万円-4800万円=100万円

    ⇒ 100万円に対し相続税がかかります。

   

  あなた、もしくはあなたの親はこの金額以上の財産をお持ちでしょうか?

 持っていなければ相続税を払う必要はありません!

 

 

f:id:takamiprism:20200624235936j:plain

(どのくらいの人が払っているの?)

  その数は宮城県だと5%ほど、土地が高い東京では15%ほどです。つまりほとんどの人は相続財は支払わなくていいのです

 

平成28年都道府県別、相続税の課税割合と申告状況

[公開日] 2018年7月24日

1都道府県別、課税割合

相続税課税割合の都道府県別の順位表を掲載します。
(課税割合=被相続人数÷死亡者数)

順位

都道府県

課税割合

順位

都道府県

課税割合

順位

都道府県

課税割合

1

東京

15.61%

17

石川

6.87%

33

高知

4.83%

2

愛知

14.00%

18

岡山

6.87%

34

鳥取

4.64%

3

神奈川

12.58%

19

三重

6.81%

35

福島

4.62%

4

埼玉

9.83%

20

長野

6.79%

36

大分

4.16%

5

静岡

9.61%

21

山梨

6.72%

37

島根

4.14%

6

奈良

9.28%

22

富山

6.60%

38

熊本

4.00%

7

京都

9.12%

23

愛媛

6.43%

39

佐賀

3.95%

8

兵庫

8.88%

24

栃木

6.30%

40

北海道

3.93%

9

岐阜

8.43%

25

徳島

6.28%

41

岩手

3.91%

10

大阪

8.33%

26

和歌山

6.27%

42

山形

3.66%

11

広島

8.32%

27

茨城

6.00%

43

長崎

3.31%

12

千葉

8.22%

28

山口

5.83%

44

宮崎

3.27%

13

香川

7.63%

29

沖縄

5.81%

45

鹿児島

2.94%

14

群馬

7.54%

30

新潟

5.56%

46

青森

2.74%

15

福井

7.25%

31

宮城

5.37%

47

秋田

2.44%

16

滋賀

7.05%

32

福岡

5.35%

 

平均

8.05%

 

 

(そもそも相続税とはなに?)

相続税は「人の死亡」によって亡くなった人の財産を受け継いだときに受け継いだ人にかかる税金で、その取得した遺産(財産)に課税されます。

 

(相続税は誰が払うの?)

相続税は財産を受け継いだ人に課税される税金ですから、相続、遺贈、死因贈与のいずれであっても財産をもらった人(個人)に課税されます。

 

f:id:takamiprism:20200624235744j:plain

(誰が相続人になれるの?)

相続が起きて被相続人が生前に遺産を誰に渡すかが明らかになっていない場合(遺言、死因贈与がないケース)があります。

民法ではこのような場合に、被相続人の遺産を誰が相続することができるかを定めています。

民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

相続人は「配偶者と血縁関係にある親族」が原則で、血縁関係によって相続順位が決まっています。

この順位に従い法定相続人が決まってきます。

具体的には、次のような相続順位になります。

  • 1順位:子供や孫直系卑属といいます)
  • 2順位:父母や祖父母直系尊属といいます)
  • 3順位:兄弟姉妹

  

(土地の評価はどうするの?)

土地は「宅地」「田」「畑」「山林」などの地目ごとに路線価値方式と倍率方式で評価します。

路線価方式

路線とは道路のことで、路線に面する標準的な宅地の1㎡あたり1,000円単位の評価額が、国税庁に定められています。

路線価に土地の面積をかけて土地の価格を計算。

路線価は、毎年7月ごろに国税庁が公表する路線価図で確認することができます。

                                                

⇒ 路線価は実際の地価のおおよそ7割程度の価格になります

 

(小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)の自宅や店舗、事務所など、事業用に使っていた宅地につき大幅に評価額を下げてもらえる措置のことです。

不動産の評価額を下げることにより、結果として算出される税額も下がることになります。

具体的には、「居住用」「事業用」の宅地に関しては80%引き、「事業用」として他人に貸し付ける土地に関しては50%引きということになっています。

いずれも取得者の要件や面積の上限がありますが、これを最大限に生かせば大幅な節税が可能になるのです。

 

 

(資産を減らしておく方法)

①生前贈与

 よく行われるのは子どもに早くから財産を贈与しておく方法です。自分の財産を 相続税がかからない額(もしくはあまりかからない額)に減らします。但し、贈与する際は贈与税が課せられ、この税率はかなり高いものになります。

 ですので一般的には贈与税の非課税枠(1年で110万円)内で贈与されるケースが多いです。

 

②生的命保険金の非課税限度額を利用する

『500万円×法定相続人の数』が相続財産から控除されます。

例えば法定相続人が子ども2人だった場合、

500万円×2人=1000万円、が相続財産から控除されます。

 

 

 (相続税の税率は?)

相続税の速算表

課税価格

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

 

 

(いつまでに申告するの?)

 相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月目」になります。10ヶ月という期限はとても短いです。

 残された方が大変な思いをしないように準備しておくと、お子さんたちが困らずにすみます。