FPたかみーのブログ

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公務員のための『一部負担金払戻金』

 

公務員のための『一部負担金払戻金』

 

 今回は公務員は在職中は医療費があまりかからないというお話です。私は以前、学校の先生のお客様が多かったのですが、ほとんどの方はこの制度を知りません(入院された経験がある方は除いて)。

 

目次

 

(制度の説明)

 一般の人は高額療養費制度があるのですが、その制度よりさらに医療費がかからなくてすむというものです。

簡単に言うと、 公務員の場合は1か月の医療費が25,000円(上位所得者は50,000円)以上はかからないということです。

(注)適用外となるものについては『高額療養費制度』の項を参照してください。保険が適用にならないもの、差額ベッド代、食事代などは除外されます。

 

 

(請求の方法)

さらに便利なのは自分で請求しなくてもよいということです。病院のほうで公務員共済組合に連絡をしてくれ、そして3ヶ月後ぐらいにご自分のお給料口座に払戻金が振り込まれます。

勝手に振り込まれるので、通帳の記帳などしていないと振り込まれていたことに気づかないこともあるようです。

公務員の方はこの制度があることを知ると、ちょっと安心できると思います。

 

 

 (共済組合ホームページより)

 詳細については、以下の地方公務員共済組合ホームページにある『一部負担金払戻金』の説明をご覧ください。

 

『一部負担金払戻金』

地方公務員共済組合ホームページよりhttps://www.chikyosai.or.jp/division/short/scene/disaster/03.html

 

入院などにり1か月の医療費の自己負担額が一定の額(高額療養費算定基準額)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

また、同一の月に同一の医療機関等(医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別個の取扱いとなります。)から受けた診療について、高額療養費が支給されても、なお残る自己負担額が1件につき25,000円(上位所得者(※)及びその被扶養者にあっては、50,000円)を超える場合は、その超えた額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として支給されます。

なお、高額療養費は、原則として、医療機関からの診療(調剤)報酬明細書(レセプト)に基づき共済組合で計算をして自動給付をしていますので、請求の必要はありません。

※ 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の組合員のことです。
 平成27年10月から掛金や給付額の算定基礎が変わりました。

 

 

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